梅田勝
厚生省保険局医療課企画官


 平成8年3月、中医協において国立病院および社会保険病院における急性期入院医療の定額払い方式の試行実施が了解された。厚生省ではその後、諸外国の例を参考にしつつ一件当たり支払い方式を中心に具体案を検討、最終的に中医協の了承を得て、平成10年11月より国立等10病院において試行を開始している。

 今回の試行では診療報酬請求および試行の影響を把握するための入院患者に関する調査において、傷病名など診療情報の取り扱いが非常に重要な意味を持っている。この試行の位置づけや意義について概要をご説明し、開始後の状況も踏まえ、特に病名の取り扱いに関する論点を考える。